2023年04月15日

【5-4】第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域とは、都市計画法に基づく都市計画区域の一つで、高層マンションや集合住宅が建設できる地域です。

具体的には、中高層の建築物を建てることができ、地下に駐車場を設けることができます。また、敷地面積や容積率に一定の規制が設けられており、周辺環境に配慮した都市計画が求められます。

第二種中高層住居専用地域は、都市部の人口密集地域に多く存在し、高層住宅の需要が高い地域であることが多いです。住宅地域としての機能を果たすため、周辺には商業施設や公共施設なども整備されることがあります。

2階以下ではあるものの床面積が1,500㎡以下の商業施設や事務所を建てることができます。

ここで初めて加わったものが事務所です。
すなわち、幹線道路などの沿道沿いにある程度の規模の店舗や事務所が立ち並ぶイメージとなります。

一般的に都市計画においては、幹線道路の路端から数十メートルを第一種中高層住居専用地域または第二種中高層住居専用地域を配置し、数十メートルを超えた地域の内部に第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域を配置することで、住宅地の周辺を幹線道路に沿って住民の利便性を図る街並みとすることが多いものと言えます。

従って、土地の売却においては、第一種、第二種低層住居専用地域では戸建て住宅地を対象に、第一種、第二種中高層住居専用地域ではマンションや小規模な店舗、事務所を対象に売却を行う方向性が考えられます。


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Posted by あいち中部相続・不動産センター at 12:00│Comments(0)長久手市の不動産売却
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