2023年04月14日

【5】市街化区域における用途地域について

都市計画法における用途地域とは、都市計画上、土地をどのような目的で利用するかを規定する区域のことです。具体的には、住宅地、商業地、工業地、公園等の用途地域があります。

用途地域は、都市計画において土地利用の合理的な配置や都市機能の調整を図るために設けられています。例えば、住宅地には住宅が建ち、商業地には商店やオフィスビルが建ち、工業地には工場や倉庫が建つように区分されています。これにより、住環境の改善や商業活動の振興、工業活動と住宅・商業の調和などが図られます。

用途地域は都市計画マップに示され、都市計画法に基づいて作成されます。各地域には利用可能な建物の高さや床面積、建築物の形状や外観、利用可能な商業種類、騒音や振動などの制限などが定められています。また、用途地域の変更や建築物の建設には、都市計画法に基づく手続きが必要となります。


用途地域には、以下のような種類があります。

①住居地域:主に住宅や宿泊施設などが建てられる地域です。

  ア 第一種低層住居専用地域
  イ 第二種低層住居専用地域
  ウ 第一種中高層住居専用地域
  エ 第二種中高層住居専用地域
  オ 第一種住居地域
  カ 第二種住居地域
  キ 準住居地域
  ク 田園住居地域

②商業地域:主に商業施設やオフィスビルなどが建てられる地域です。

  ア 近隣商業地域
  イ 商業地域

③工業地域:主に工場や倉庫、工場付属の事務所などが建てられる地域です。

  ア 工業地域
  イ 工業専用地域

④準工業地域:工業地域と住居地域の中間的な性質を持つ地域で、工場や倉庫の他にも、商業施設や公共施設が建てられる場合があります。

⑤特定施設地域:公共の施設や社会資本などが建てられる地域です。病院や学校、公園などが該当します。

都市計画区域外:都市計画法の適用範囲外の地域です。ただし、一定の条件が満たされれば、都市計画法の適用を受けることもあります。

上記は一般的な用途地域の種類ですが、地方自治体によっては独自の用途地域分類を設けている場合もあります。


これらの用途地域の区分によって、その地域で建てられる用途と建てられない用途が異なります。

土地の売却に際しては、用途地域によって買い手側の人(法人)が変わってきたりもします。

例えば、住宅用の50坪程度の土地の場合、ほぼどの用途地域でも住宅を建てることができますが、工業専用地域では建てることができないため、戸建住宅用の土地として売却することができない状況が生じるため注意が必要となります。

従って、ご自分の土地がどの用途地域に属しているかを確認しておくことで、売却の方向性を把握することができます。



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Posted by あいち中部相続・不動産センター at 11:35│Comments(0)長久手市の不動産売却
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