2023年04月13日

【3】売却する不動産を知る2

不動産を売却する前に、以下の調査項目を確認することが必要となります。

①土地の権利書:土地の所有権や抵当権、賃借権、地役権などが明確であることを確認する必要があります。

②建物の権利書:建物の所有権や賃貸借契約、抵当権などが明確であることを確認する必要があります。

③建物の建築確認書や図面:建物の面積や構造が正確であることを確認する必要があります。

④建物の耐震性:建物の耐震性が適切であることを確認する必要があります。

⑤地盤調査:土地の地盤が安定していることを確認する必要があります。

⑥税金や手数料:不動産売却に関連する税金や手数料を確認する必要があります。

⑦周辺環境:不動産の周辺環境が安全であることや、近隣施設のアクセスや便利さなどを確認する必要があります。

⑧その他の法的な問題:相続、裁判所の命令、規制や法律など、売却に影響を与える可能性のあるその他の法的問題を確認する必要があります。

⑧については、主に土地に関することが多く、

ア 市街化区域又は市街化調整区域の別

イ 市街化区域であれば用途地域の別と、建ぺい率/容積率

ウ 法令、県又は市町村において定められた制限の有無

エ 敷地境界の有無

オ 接している道路の種別、土地の接道範囲

カ 市街化調整区域においては再建築が可能か否かの要件

キ ライフライン(上水道、下水道、ガス、電気)の有無、雨水排水路の有無

など、様々な観点からその土地を調査する必要があります。

なぜそうした調査を要するかと言えば、要するに、その土地に建物が建てられるか否か(再建築を含む)が、土地を売却する際の重要なポイントとなるからです。

では、【4】以降で、それぞれの調査項目を詳しくお話しします。




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Posted by あいち中部相続・不動産センター at 15:05│Comments(0)長久手市の不動産売却
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